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開業について

1. 事務指定講習 

(1)受講資格者 

  合格しても、社会保険労務士となるためには所定の実務要件が必要となります。

  労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が2年に満たないものは、 事務指定講習を受ける必要があります。

(2)講習内容

  通信指導過程(4月間)と面接指導(4日間)の組み合わせです。

  通信教育は、研究課題によるレポートを作成し期限までに郵便で社労士会へ送付します。

  社労士会からは添削された上、返送されます。内容を間違えても、3回の期限さえ守り課題の様式 をすべて残らずに提出すれば通信教育は完了です。

  また、面接指導は、講義形式です。4日間の講義を全部受けませんと終了の認定を受けられませんので遅刻せず全日程出席する事が必須です。

(3) 費用

   70,000円(郵便振替です。)

2. 開業にかかる費用 

    (1)登録料 例として 10月開業の場合 210,000円程度

         (なお、各支部への入会金・会費も別途必要)

    (2)事務所の什器・備品等 事務所の賃貸料は除いておおむね

         150、000円から200,000円程度(PC xpを含む)

(参考)

 
                開業者             非開業者
入会金          70,000円          30,000円
会員会費       7,000円/月        4,000円/月
特別会費         36,000円          12,000円
政治連盟         400円/月          200円/月
登録手数料       30,000円          30,000円

※会員会費は半年分ずつ分納。途中入会の場合はそれぞれ1ヶ月分に対応月数を乗じた金額。
※政治連盟会費は、4月に1年分を納入する。途中入会者はそれぞれ1ヶ月分に対応月数を乗じた金額。

※別途各社労士支部入会金・会費あり


3.登録手続きの流れ

  (1)静岡県社会保険労務士会に電話をします。

    TEL 054-247-5920

    この時、いつ開業するのか、事務所の名称は何にするのか、を決めていた方がいいと思います。

  (2)社労士会より、郵便で登録申請用紙が送付されます。

  (3)予約をしてから、社労士会に登録に行きます。

    予約の例 10/1開業の場合 前月9/21か9/22のいずれかの日を選択します。

  (4)登録終了後、開業予定の日に開業です。

  

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