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継続雇用制度の導入に関するQ&A

●継続雇用制度とは??
=現に雇用している高齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続き雇用する制度です。
  「勤務延長制度」「再雇用制度」の2つの制度があります。


●定年後の雇用条件は??
=高年齢者の安定した雇用の確保が図られることが条件ですが、必ずしも本人の希望通りの労働条件にする必要はありません。
  常用雇用のみならず、パート契約も可能です。


●継続雇用制度の対象者は??
=労使協定により継続雇用制度の対象者となる高年齢者に係る基準を定めたときは、この基準に該当する高年齢者を対象とする制度を導入することも可能です。


●どのような基準が必要??
=具体的かつ客観的な基準が必要です。
     不適切な基準(例)
       ・「会社が特に必要と認めたものに限る」
       ・「上司の推薦のある者に限る」
       ・「男性に限る」
       ・「特定の職種のみを対象とする」


●基準策定に当たっての手続きの流れは??
=労使間で十分な協議を行うことが必要です。
  協議が整い、合意に至れば労使協定を締結します。
  後は、継続雇用制度導入し、運用して行きます。


●労使協定締結のための協議が整わなかった場合??
=中小企業の事業主(常時雇用する従業員数300人以下)は、平成23年3月31日までの期間限定(経過措置)で、就業規則等により基準を定め、継続雇用制度を制定できます。


●労使協定と就業規則の違いは??
=労使協定は労働者の過半数代表者(労働者のの過半数で組織する労働組合があるときは労働組合)と十分な協議を行い、合意することが必要です。
  これに対して、就業規則は従業員側の意見を聞くことは必要ですが、同意までは不要です。


●最初から就業規則において基準を定めることは可能??
=不可能です。
  「労使協定をするための努力したにもかかわらず協議が整わないとき」という条件付で、あくまで例外的に経過措置として就業規則等により基準を定めることができます。
  十分な協議を行わずに強引に制度を導入することはトラブルになる可能性がありますので、十分ご注意下さい。


●その他注意点は??
=法的な注意点だけでなく、制度導入後の運用がもっとも大切です。
  書面による情報伝達には限界がありますので、専門家に相談することをお勧めします.。


●日吉社会保険労務士事務所の対応は??
=当事務所ではこの機会をきっかけに高年齢者を積極的に活用していこうとする企業を応援しています。
   各種の助成金制度を有効に活用し、より活力ある企業を目指してみませんか?

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