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任意継続被保険者についてー国保に加入した場合との比較

  会社に勤務し健康保険に加入していた方が、退職等によって健康保険の資格を喪失した場合、通常は国民健康保険に加入することになります。

  これは日本ではすべての国民が何らかの医療保険制度に加入しなければならないというルールがあるためです。(国民皆保険制度)


  退職後すぐに再就職をする等して、再度健康保険等に加入する場合にはとくに問題はありません。この場合、再就職先の会社で健康保険の加入手続きをしてくれるので、再就職先の指示に従ってください。


  そうでない場合は、国民健康保険に加入するのが通常ですが、もうひとつ健康保険等に引き続き加入することができる「任意継続被保険者」という制度があります。

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             任意継続被保険者となるメリット

(1)国民健康保険に加入する場合と比較して保険料が安くなる場合があります
  理由:国民健康保険の保険料は前年の所得等に基づいて計算されます
      ⇒よって、仮に現在の収入がゼロだったとしても高い保険料を請求
       されるケースがあります。


 任意継続被保険者になった場合の保険料
    事業主負担がなむなるため、全額自己負担です。
   よって、通常は退職時の保険料(健康保険、介護保険)の2倍になります。
   ただし、任意継続被保険者になった場合保険料の上限があります。


 任意継続被保険者になった場合の保険料の上限(H18.10.1現在)
    一般(介護保険料なし)  月額 22,960円(×12=年275,550円)
    介護保険第2号被保険者  月額 26,404円(×12=年316,848円)
                    

  ※国民健康保険の保険料額は、本人であれば市区町村窓口へ問い合わせることによってわかります。国民健康保険の保険料と任意継続被保険者の保険料の上限とを比較してどちらに加入するか検討してみてください。


   (2)傷病手当金、出産手当金等の給付対象となり得ます
     ※別途、各給付の支給要件を満たす必要があります。

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      任意継続被保険者となる場合の注意点

・保険料を滞納すると即資格喪失(天災事変等の場合は除く)


・資格喪失後20日以内に手続きをしなければならない
   ⇒20日経過後は加入することができなくなりますのでご注意下さい。


・原則として、最長2年間加入しなければならない。
 (保険料の滞納や再就職等により健康保険への加入した場合等は資格喪失)

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          参考)任意継続被保険者制度の概要


<任意継続被保険者とは>

    被保険者が会社を退職等によって資格を喪失した後であっても、引き続き任意で継続加入できる制度です。

<加入のための要件>

    被保険者の資格を喪失した者
    資格喪失の日の前日まで継続して2ヶ月以上被保険者であったもの

         注)その他例外的なケースもあります

<手続き>

   被保険者の資格を喪失した日から20以内にしなければならない。

<保険料>

  事業主負担がありませんので、全額自己負担です。

   注)初回の保険料を納付期限までに納付しなかった場合は、はじめから任意継続被保険者とならなかったものとみなされます。また、その後保険料を滞納した場合、資格喪失となります。

<保険料の納期限>

  当月分を、その月の10日まで(初回の保険料は、保険者が指定する日)

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 ※上記はあくまで一般的なケースを想定しています。
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