賠償予定の禁止
労働基準法第16条
「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は
損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」
一方、民法上は、
民法420条1項前段
「当事者は債務の不履行について損害賠償の額を予定するこ
とができる。」
同3項「違約金は、賠償額の予定と推定する」となっています。
実際、損害賠償の額を予定した契約や、違約金を事前に定めた
契約はよく行われます。
当事者が合意すれば問題ありません。(私的自治の原則)
にもかかわらず、労働基準法はこれを禁止しています。
なぜですか??
民法はあくまで対等な当事者間による契約を前提としています。
これに対して、労働基準法は違います。
契約当事者である「使用者」と「労働者」は対等ではないことが
大前提です。
だからこそ労働基準法の存在意義があるとも言えます。
契約当事者が対等でない場合は、当然のことですが、
弱い立場の側が不利になります。
ですから民法上認められていることでも、
労働基準法上は認められないという不一致が生じます。
なお、現実に生じた損害について会社が社員に請求することは
何ら問題ありません。
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