専門業務型裁量労働制(その2)
<専門業務型裁量労働制の対象業務>
(1) 新商品又は新技術の研究開発等高度の科学的知識を必要とする業務
(2) 情報処理システムの分析又は設計の業務
(3) 記事の取材又は編集の業務
(4) 新たなデザインの考案の業務
(5) プロデューサー又はディレクターの業務
(6) その他厚生労働大臣の指定する業務
具体的には、コピーライター、システムコンサrタント、公認会計士、弁護士、建築士、不動産鑑定士、弁理士、税理士、中小企業診断士 等々です。
<労使協定について>
労使協定は、労働基準監督署長に届け出る必要があります。
この場合、有効期間の定めをする必要がありますが、不適切に制度が運用されることを防ぐため、3年以内とすることが望ましいとされています。(参考H15.10.22基発1022001号)