変形労働時間制について(概要)
労働基準法は法定の労働時間を1日について8時間、1週間について40時間と定めています。
しかし、現実には一律に1日について8時間、1週間について40時間と定めると、事業運営に支障をきたすケースが出てきます。
そこで、変形労働時間制が登場しました。
変形労働時間制は、労使が労働時間の短縮を自ら工夫しつつ進めていくことが容易となるような枠組みを設けることにより、労働者の生活設計を損なわない範囲内において労働時間を弾力化することで、労働時間の短縮を図ることを目的としています。
(参考 S63.1.1基発1号)
<変形労働時間制の種類>
(1)1ヶ月単位の変形労働時間制
(2)1年単位の変形労働時間制
(3)1週間単位の非定型的変形労働時間制
(4)フレックスタイム制
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