1年単位の変形労働時間制
1年単位の変形労働時間制は、労働基準法第32条の4に規定されています。
条文が長く、複雑なため原文の掲載は省略し、以下概要を掲載します。
<採用の要件>
労使協定の締結が条件となっています。
cf. 1ヶ月単位の変形労働時間制は、就業規則でも可能でした。
<協定事項>
(1)対象となる労働者の範囲
(2)対象期間(1ヶ月超1年以内の期間)
※対象期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を越えないよう設定
※法定労働時間の特例対象となる事業場についても44時間ではなく40時間以内に設定
(3)特定期間
※対象期間中の特に業務が繁忙な期間
(4)対象期間における労働日及び労働日ごとの労働時間
※対象期間を1ヶ月ごとの期間ごとに区分することとした場合は、別途取り扱い。
(5)有効期間の定め
(参考)
協定が労働協約である場合は不要。
労使委員会及び労働時間等設定改善委員会の決議の場合は必要。
<届出>
労使協定は、所轄労働基準監督署に届出が必要です。
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