1年単位の変形労働時間制(労働時間・日数の限度)
労働日数の限度
原則として、対象期間が3ヶ月を超える場合は、1年当たり280日が上限となります
労働時間の限度
1日の労働時間の限度・・・10時間
1週間の労働時間の限度・・・52時間
<注意>対象期間が3ヶ月を超える場合は、下記の条件に合致する必要があります。
(1)対象期間において、その労働時間が48時間を越える週が連続する場合の週数が3以下であること
(2)対象期間をその初日から3ヶ月ごとに区分した期間(3ヶ月未満の期間を生じたときは当該期間)において、その労働時間が48時間を越える週の初日の数が3以下であること
連続して労働させる日数の限度
対象期間における連続して労働させる日数の限度・・・6日
特定期間における連続して労働させる日数の限度
・・・1週間に1日の休日が確保できる日数(連続労働日数の限度12日)
<年少者の特例について>
年少者については、対象期間の長さにかかわらず、1日についての労働時間の限度は8時間、1週間の労働時間の限度は48時間です。
1年単位の変形労働時間制は負担が大きいので、年少者に配慮しています。
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