フレックスタイム制
フレックスタイム制は始業及び終業の時刻の決定権を労働者に委ねる制度です。
運用次第では、職務の効率的な遂行を図ることが可能です。
<フレックスタイム制導入の要件>
1、 就業規則その他これに準ずるものに、始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねることを規定します。
2、 下記の内容について労使協定を締結します。
(1)対象となる労働者の範囲
※全従業員を対象にする必要はありません。
(2)清算期間
※1ヶ月以内の期間を定めます
(3)清算期間中の総労働時間
※清算期間を平均して、1週間労働時間が週の法定労働時間を越えないように定めます
(4)標準となる1日の労働時間
※年次有給休暇中の賃金に影響します
(5)コアタイム(任意)
※必ず労働しなければならない時間帯を定める場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻
(6)フレキシブルタイム(任意)
※労働者の選択に制限を設ける場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻
3、その他注意事項
清算期間の起算日を定める必要があります。
満18歳に満たない者については、フレックスタイム制は対象外です。
フレックスタイム制に係る労使協定には、自動更新の規定を設けることが可能です。
また、労使協定を労働基準監督署長に届け出る必要がありません。
コアタイムやフレキシブルタイムについては、柔軟な設定が可能です。
労使で十分なコミニュケーションを図った上で、設定してください。