1週間単位の非定型的変形労働時間制
<導入の要件>
(1)事業の種類
小売業、旅館、料理店及び飲食店
(2)常時使用する労働者数30人未満の事業場
(3)労使協定を締結
※原則として、所轄労働基準監督署長への届出が必要です。
<労働時間について>
1週間単位の非定型的変形労働時間制を導入した場合、1日10時間を上限として、1週間の労働時間が40時間を超えない範囲内において、あらかじめ、労働者に通知することにより、労働させることが可能です。
※通知方法は原則として、当該1週間を開始する前にその週の各日の労働時間を書面により通知する必要があります。
※法定労働時間の特例対象となる事業についても、1週当たり40時間を越えることは認められません。