事業場外労働に関するみなし労働時間制
労働基準法第38条の2第1項
「労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を越えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。」
<趣旨>
事業場外での業務の場合、使用者が労働時間を算定することが困難な場合があります。そこで、事業場外労働に関するみなし労働時間制を採用します。
<要件>
事業場外で業務に従事
労働時間を算定し難いとき
<効果>
原則 : 所定労働時間労働したものとみなす
※労使協定不要
例外 : 通常所定労働時間を越えて労働することが必要となる場合においては通常必要とされる時間労働したものとみなす
※労使協定を締結し、通常必要とされる時間を定めるか否かは、自由です。
ただし、できるだけ労使協定を締結するのが望ましいとされています。
また、労使協定で定めた通常必要とされる時間が法定労働時間を越える場合には、労働基準監督署への届出が必要です。