事業場外労働に関するみなし労働時間制(注意点)
<一部事業場内、一部事業場外労働の場合>
労働時間の一部を事業場内で労働する場合の労働時間の算定について、みなし労働時間制の対象となる労働時間の算定の対象となるのは、事業場外で業務に従事した部分となります。
したがって、事業場内で労働した時間については、別途把握する必要があります。
これは、事業場内で労働した時間については、使用者が労働時間の算定をすることが困難とはいえないからです。(参考S63.3.14基初50号>
みなし労働時間制によって算定される事業場外で従事した部分
労働時間= +
別途把握した事業場内における労働時間
<休憩、休日、深夜業について>
事業場外労働に関するみなし労働時間制を採用したとしても、休憩、休日、深夜業に関する規定は適用されます。
あくまで、みなし労働時間制は労働時間に関する規定の例外にすぎないからです。
したがって、深夜労働や休日労働に係る割増賃金の支払等が必要となります。