1年単位の変形労働時間制(中途の清算)
中途採用者・退職者の給与の清算方法について
対象期間より短い労働者については、労働させた期間を平均し1週間当たり40時間を超えて労働させた場合においては、原則として、その越えた時間の労働については、法第37条の規定の例により割増賃金を支払わなければなりません。
(労働基準法第32条の4の2参照)
<中途採用者・退職者の割増賃金の計算>
1週間を平均し40時間を越えている部分については、割増賃金が発生します。
なお、1日について8時間を越えているか否かは考慮する必要はありません。
具体的には、
40×実労働期間の暦日数
7
上記計算式を上回る時間が、時間外労働となります。
この割増賃金を支払わない場合は、当然、労働基準法違反になります。
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