労働時間の計算
<事業場を異にする場合の労働時間の計算>
「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定については、通算される」(労働基準法38条1項)
※1日に2ヶ所以上で労働している場合は、各々の労働時間が法定労働時間内であっても、通算した時間が法定労働時間を越える場合は、時間外労働となり割増賃金が発生することになります。
<坑内労働の時間計算>
「坑内労働については、労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含めて労働時間とみなされる。」(労働基準法38条2項)
(参考)労働基準法38条の例外が、みなし労働時間制・裁量労働時間制です。
・ 事業場外労働に関するみなし労働時間制(労働基準法38条の2)
・ 専門業務型裁量労働制(労働基準法38条の3)
・ 企画業務型裁量労働制(労働基準法38条の4)