解雇予告はいつまで??
前回のブログにも書きましたが、従業員側から会社に退職の
意思表示があった場合、法的には2週間経過後に効力が発生します。
根拠条文は民法627条第1項。
「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、
いつでも解約の申し出をすることができる。この場合において、
雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって
終了する。」でした。
では、逆に事業主側から解雇の意思表示をする場合は??
民法上は、2週間とありますが、労働者保護の観点から、
労働基準法第20条において修正しています。
具体的には、
(1) 原則として、30日前に解雇の
意思表示である「解雇予告」をする必要があります。
(2) 30日前に解雇予告をしない場合は、
平均賃金の30日分以上の支払が必要です。
いわゆる「解雇予告手当」です。
(3) あるいは、例えば10日前に解雇予告をした場合に、
平均賃金の20日分以上の解雇予告手当を支払うというような
折衷的な対応も可能です。(1と2を併用するイメージです)
上記はあくまで労働基準法上の規制です。
解雇については、労働者保護の観点から、法律だけでなく、
判例法理により大幅に修正されています。
解雇予告をすれば解雇できるわけではないので注意が必要です。
詳しくは、お近くの社会保険労務士等にお問い合わせください。