解雇について(概要)
「解雇」とは、
事業主側の一方的な意思表示による労働契約の解消です。
解雇にも大きく分けて2種類あります。
普通解雇と懲戒解雇です。
労働契約の期間が満了した場合や、
自ら退職を申し出た場合はは解雇に該当しません。
解雇については、以前は法令ではなく判例法理により労働者の救済を
図っていましたが、平成15年に労働基準法が改正され解雇に関する
規定ができました。
労働基準法第18条の2です。
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、
社会通念上相当であると認められない場合は、
その権利を濫用したものとして、無効とする。」
企業側に雇入れの自由は比較的広く認められると考えるのが
一般的ですが、解雇の場合はかなり制限されます。
就業規則に解雇事由となる場合を必ず記載しなければなりません。
就業規則において解雇事由として記載された事由以外での
解雇の場合には、裁判所ではほぼ受け入れられない、
ぐらいに考えておいた方がいいと思います。
裁判になるとどうしても企業側に不利になる傾向がありますので、
注意が必要です。
就業規則に解雇に関する規定を掲げていない、
あるいは古い就業規則で規定が不十分な場合は、
早めの対策をお勧めします。
トラブルが発生する前に、対処する。
リスク管理がこれからもっと大切な時代になると考えています。
※就業規則、労務管理、労働法その他労務に関するご相談は、
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