雇い入れ時の健康診断
会社は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、医師による健康診断を行わなければなりません。
ただし、この雇入れ時の検査は、医師による健康診断を受けた後、3ヶ月経過しない者を雇い入れる場合においては、労働者がその健康診断の結果を証明する書類を提出した場合には、その項目については省略することが可能です。
検査項目は下記の11項目です。
(1)既往歴及び業務歴の調査
(2)自覚症状及び多覚症状の有無の検査
(3)身長、体重、視力及び聴力の検査
(4)胸部エックス線検査
(5)血圧の測定
(6)貧血検査
(7)肝機能検査
(8)血中脂質検査
(9)血糖検査
(10)尿検査
(11)心電図検査