定期健康診断
会社は、常時使用する労働者(特定業務従事者)に対して、1年以内ごとに1回、定期に、医師による健康診断を行う必要があります。
検査項目は下記の11項目です。
(1)既往歴及び業務歴の調査
(2)自覚症状及び多覚症状の有無の検査
(3)身長、体重、視力及び聴力の検査
(4)胸部エックス線検査及びかくたん検査
(5)血圧の測定
(6)貧血検査
(7)肝機能検査
(8)血中脂質検査
(9)血糖検査
(10)尿検査
(11)心電図検査
上記11項目のうち、厚生労働大臣の定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略が可能です。