健康診断の結果の記録
事業者は、厚生労働省令の定めるところにより、一般健康診断、特殊健康診断、臨時の健康診断もしくは労働者の受診義務の例外に係る健康診断又は自発的健康診断の結果の記録をしておく必要があります。(労働安全衛生法第66条の3参照)
事業者は、上記健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成しなければなりません。
そして、この健康診断個人票は原則として5年間保存する必要があります。
また、これを怠った場合には、50万円以下の場罰金に処せられます。
<注意>
健康診断個人票は、大切な個人情報です。
社外はもちろんのこと、社内にも漏れることのないよう、保存等の取り扱いには十分な注意が必要です。