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常時50人以上の労働者を使用する事業者は、定期健康診断を行ったときは、遅滞なく、定期健康診断報告書を所轄労働基準監督署長に提出する必要があります。
なお、特定の有害業務に従事する労働者について特殊健康診断(定期のものに限ります)を行ったときも、遅滞なく結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出する必要があります。 特殊健康診断の結果報告書は、定期健康診断報告書と異なり、対象者が1人でも提出する必要があります。
※労務に関するご相談は、日吉社会保険労務士事務所へ
投稿者: 管理人 日時: 2007年01月19日 10:19 | パーマリンク
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