健康診断の結果についての医師等からの意見聴取
事業者は、一般健康診断、特殊健康診断、臨時の健康診断もしくは労働者の受診義務の例外に係る健康診断又は自発的健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限ります)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師又は歯科医師の意見を聴かなければなりません。(労働安全衛生法第66条の4参照)
<意見聴取の方法>
・自発的健康診断以外の結果に基づく意見聴取
健康診断が行われた日(労働者の受診義務の例外に係る健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した場合は、その日)から3ヶ月以内に行い、聴取した医師又は歯科医師の意見を健康診断個人票に記載する必要があります。
・自発的健康診断の結果に基づく意見聴取
当該健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から2ヶ月以内に行い、聴取した医師又は歯科医師の意見を健康診断個人票に記載する必要があります。