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事業者は、一般健康診断、特殊健康診断及び臨時の健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、その結果を通知する必要があります。
健康診断の結果の通知を怠った場合には、50万円以下の罰金に処せられます。
※労務に関するご相談は、日吉社会保険労務士事務所へ
投稿者: 管理人 日時: 2007年01月24日 20:33 | パーマリンク
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