高年齢者雇用安定法(概要)
定年制の定めのある事業主様へ
平成18年4月1日より
65歳までの定年の引き上げ、
継続雇用制殿導入等が義務付けられました
(高年齢者雇用安定法)
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就業規則等において65歳未満の定年を定めている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳まで安定した雇用を確保できるようにするため、
1、定年の引上げ
2、継続雇用制度の導入
3、定年の定めの廃止
上記3つの中から、いずれかの措置を取らなければなりません。
ただし、事業主は、労使協定により、2の継続雇用制度の対象となる高年齢者にかかる基準を定め、当該基準にもとすく制度を導入したときは、2の措置を講じたものとみなされます。
※1及び3が全社員一律の基準となるのに対し、2は社員ごとに異なった取り扱いになります。