労使間の協議が整わない場合は??
●労使協定締結のための協議が整わなかった場合は??
=中小企業の事業主(常時雇用する従業員数300人以下)は、事業主が労使協定の締結に向け何らかの努力をしたにもかかわらず協定の締結に至らなかった場合には、平成23年3月31日までの期間限定(経過措置)で、就業規則等により基準を定め、継続雇用制度を制定できます。
※単に事業主が労働者側に一方的に通知しただけというような場合には、事業主が努力をしたとは認められませんので、注意してください。
●労使協定締結のための協議が整わなかった場合は??
=中小企業の事業主(常時雇用する従業員数300人以下)は、事業主が労使協定の締結に向け何らかの努力をしたにもかかわらず協定の締結に至らなかった場合には、平成23年3月31日までの期間限定(経過措置)で、就業規則等により基準を定め、継続雇用制度を制定できます。
※単に事業主が労働者側に一方的に通知しただけというような場合には、事業主が努力をしたとは認められませんので、注意してください。
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