高年齢者雇用確保措置の義務化年齢
高年齢者雇用確保措置の義務化年齢は下記の通りです。
生年月日 義務化年齢
S21.4.2ーS22.4.1生まれ 63歳
S22.4.2ーS24.4.1生まれ 64歳
S24.4.2生まれ 65歳
男性の60歳代前半に支払われる老齢厚生年金(いわゆる特別支給の老齢厚生年金)の定額部分の支給開始年齢が今後段階的に引き上げられることになっています。
上記年齢は、ちょうど支給開始年齢と重なります。
政策的配慮ということでしょうか。