H18.10.6「職場における暴行事件から7年経過後にされた懲戒解雇は無効」
H18.10.6最高裁の判例
職場における暴行事件から7年経過後にされた懲戒解雇が
問題となりました。
最高裁の結論、東京高裁の原判決を破棄し、
「本件各事件から7年経過した後になされた本件論旨退職処分は、
・・・(省略)・・・処分時点において企業秩序維持の観点から
そのような重い懲戒処分を必要とする客観的に合理的な理由を欠くもの
といわざるを得ず、社会通念上相当なものと是認することはできない。
そうすると、本件論旨退職処分は権利の乱用として無効
というべきであり、本件論旨退職処分による懲戒解雇は
その効力を生じないというべきである。」
暴行から7年という期間が経過していることや、
暴行事件が不起訴処分となったこと等を考慮しています。
(参考)
事件番号 平成16(受)918
事件名 労働契約上の地位確認等請求,
民訴法260条2項の申立て事件
裁判年月日 平成18年10月06日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄自判