就業規則の本社一括届出について
就業規則は本来事業場単位で作成し、所轄労働基準監督署に提出しなければなりません。
しかし、複数の事業場を有する企業が、同一の就業規則を適用する場合には、一定の場合、本社で一括して届け出ることにより、本社以外の事業場についても届出たものとして扱われます。
本社一括届出が認められるための要件は、下記の通りです。
<本社一括届出が認められるための要件>
(1) 本社及び本社以外の事業場の数に対応した部数の就業規則を提出
(2) 各事業場の名称、所在地及び所轄労働基準監督署長名並びに法89条各号に定める事項について当該企業の本社で作成された就業規則と各事業場の就業規則が同一の内容のものである旨が附記されていること。
(3) 法90条2項に定める意見書については、その正本が各事業場ごとの就業規則に添付されていること。
<ポイント>
この制度は、あくまで届出を本社で一括して行うことが認めれれているにすぎません。
過半数代表者の意見聴取等の手続きはあくまで各事業場単位で行う必要があります。