就業規則ー作成・届出義務
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署に届け出なければなりません。
また、就業規則を変更した場合も同様に、届出義務が発生します。(労働基準法第89条参照)
<記載事項>
就業規則への記載事項は大きく分けると下記の3つです。
・ 絶対的記載事項・・・必ず定めなくてはならない事項
・ 相対的記載事項・・・定めるか否かは任意で、定めた場合には必ず記載しなければならない事項
・ 任意的記載事項・・・記載するかどうか自由な事項
<常時10人以上に該当するか否かの判断について>
・ 常時10人以上に該当するかは、正社員だけでなくパートや臨時的な労働者も含めて計算します。また、一時的に10人未満となることがあったとしても、常態として10人以上の労働者を使用している場合には、就業規則の作成義務が発生します。
・ 企業単位ではなく、事業場単位で判断します。1企業単位で仮に10人以上であったとしても、各事業場が10人未満である場合には就業規則の作成義務は生じません。