就業規則ー相対的記載事項
相対的記載事項・・・定めがある場合には必ず記載しなければならないもの
(1)退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
(2)臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金額に関する事項
(3)労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
(4)安全及び衛生に関する事項
(5)職業訓練に関する事項
(6)災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
(7)表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項
(8)その他当該事業場の労働者のすべてに適用される定めに関する事項
就業規則の相対的記載事項と似ているのが、労働条件の相対的明示事項です。
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