就業規則ー作成手続き
<意見聴取について>
使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との意見を聴かなければなりません。(労働基準法第90条)
※「意見を聴く」ことが要件となっていますが、同意は不要です。
たとえ反対意見であったとしても、会社側は拘束されません。
また、反対意見が出たからといって就業規則の効力には影響ありません。
<届出について>
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署に届け出なければなりません。
また、就業規則を変更した場合も同様に、届出義務が発生します。(労働基準法第89条参照)