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就業規則と法令及び労働協約との関係については、労働基準法第92条で定められています。
「就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない」(1項)
「所轄労働基準監督署長は、法令又は労働協約に抵触する就業規則の変更を命ずることができる」(2項)
※労務に関するご相談は、日吉社会保険労務士事務所へ
投稿者: 管理人 日時: 2007年01月11日 09:42 | パーマリンク
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