トップページへ戻る
就業規則の効力については、労働基準法第93条に規定されています。
「就業規則に定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において無効となった部分は、就業規則で定める基準による。」
仮に、就業規則に定める基準に達しない労働契約を個別に締結したとしても、その部分については無効となります。(部分無効) 就業規則には、その事業場における労働条件の最低基準としての効力があるからです。
(参考) 労働契約の有効性についてはコチラもどうぞ。
※労務に関するご相談は、日吉社会保険労務士事務所へ
投稿者: 管理人 日時: 2007年01月12日 09:33 | パーマリンク
このエントリーのトラックバックURL: http://www.tlmbc.com/sr01/mt-tb.cgi/135
(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)
名前:
メールアドレス:
URL:
この情報を登録しますか?
コメント: (スタイル用のHTMLタグが使えます)