就業規則ー減給の制裁について
就業規則に減給の制裁を定める場合の注意点(定めるか否かは任意です)
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはなりません。
また、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えることも認められません。
(労働基準法第91条参照)
<注意点>
※30分に満たない遅刻、早退の時間を常に30分切り上げるような定めをすることは減給の制裁に該当します。
一方、遅刻、早退又は欠勤に対して労働の提供のなかった時間に相当する賃金分だけを差し引くことは減給の制裁には該当しませんし、労働法上何ら問題ありません。(ノーワーク・ノーペイの原則)
※賞与から減給することも可能です。ただし、この場合、1回の額が平均賃金の1日分の半額、総額が賞与額の10分の1を超えることは認められません。