賃金支払の5原則
1、通貨払いの原則
現物給与による場合は労働協約に別段の定めが必要です。
最近では口座振込みが主流ですが、本人の同意が必要です。
2、直接払いの原則
直接本人に支払う必要があります。
たとえ親権者等の法定代理人であっても賃金を支払うことは認められません。
事故等のやむを得ない理由により使者に支払うことはOKです。
ご主人が事故により急に入院して奥さまが受け取りに行くようなケ?ス(その逆もあります)を想像してください。
※使者と代理人の違いについては別の機会に説明します。
(今日のテーマとは少し離れるので)
3、全額払いの原則
法令に定めがある源泉税や社会保険料等は当然控除OKです。
その他でも労使協定がある場合には社宅に関する費用、寮費、厚生施設の費用等を控除することはOKです。
4、毎月1回以上払いの原則
5、一定期日払いの原則
※就業規則、労務管理、労働法その他労務に関するご相談は、
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