年少者の労働時間・休日
満18歳に満たない者については、1週40時間、1日8時間の法定労働時間が厳格に適用されます。
以下に該当する規定は、原則として適用されません。
(1) 変形労働時間制
・ 1ヶ月単位の変形労働時間制
・ フレックスタイム制
・ 1年単位の変形労働時間制
・ 1週間単位の非定型的変形労働時間制
(3) 労働時間及び休憩時間の特例措置
<例外>
満15歳以上で満18歳に満たない者については、満18歳に達するまでの間(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く。)、次のいずれかの定めにより労働させることが可能です。
(1) 1週間の労働時間が40時間を越えない範囲内において、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮し、他の日の労働時間を10時間まで延長すること
(2) 1週間について48時間、1日について8時間を越えない範囲内において、 1ヶ月単位の変形労働時間制(法第32条の2)、1年単位の変形労働時間制(法第32条の4、法第32条の4の2)の規定の例によって労働させること