時間外労働が認められる条件
労働基準法は、原則として時間外労働を禁止しています。
現実には時間外労働が当たり前のように行われていますが、
あくまで法は原則として時間外労働を禁止しています。
もっとも労働基準法は、時間外労働が認められる例外を設けています。
代表的な例外は、労働基準法第36条の定めに基づく、いわゆる「36協定」を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出た場合です。
根拠は、労働基準法第36条1項本文
「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合においては、その協定で定める所によって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。」
なお、時間外労働が認められるもう一つの例外があります。
災害等により臨時の必要がある場合で、かつ、所轄労働基準監督所署長の許可を得た場合(事態急迫のため許可を得る暇がない場合には、事後に遅滞なく届出)です。(労働基準法第33条第1項参照)
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