36協定について
<協定内容>
(1)時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的自由
(2)業務の種類
(3)労働者の数
(4)1日及び1日を越える一定の期間について延長させる時間又は労働させることができる休日
※一定の期間とは、1日を超え3ヶ月以内の期間及び1年間とされています。
通常は、1日、3ヶ月、1年の期間で定めます。
<有効期間>
有効期間は1年間とすることが望ましいとされています。
これは定期的に見直しをする機会を設けることが望ましいからです。
なお、有効期間は必ず定めなくてはなりません。
<36協定の効力>
36協定の効力は、あくまで法で禁止されている時間外・休日労働を適法に行わせることができるという免罰効果に過ぎません。
したがて、36協定を根拠に時間外・休日労働を強制することはできません。
時間外・休日労働をさせるためには、就業規則等によって、労働契約上の義務として定めることが必要です。
<効力の発生時期>
36協定を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出た時点で効力が生じます。
<36協定の届出未履行について>
現実には、36協定の締結・届出をしていないにもかかわらず、
時間外労働を行わせている会社は多いです。
ですが、これは明らかに違法です。
早めの対策をお勧めします。