労働時間の延長の限度等に関する基準
36協定を締結する際の注意点として協定の内容が厚生労働大臣が定める限度基準に適合したものとなるようにしなければなりません。
限度基準を超えて36協定を締結した場合は?
⇒36協定が無効となることはありませんが、労働基準監督機関による強い行政指導が行われることになっています。
限度時間は通常の会社と1年単位の変形労働時間制を採用している会社とで異なります。
これは、1年単位の変形労働時間制は労働者にとって負担が大きいため、限度時間を短くするよう配慮しているからです。
(参考)
一定期間についての延長時間の限度(原則)
期間 限度時間
1週間 15時間
2週間 27時間
4週間 43時間
1か月 45時間
2か月 81時間
3か月 120時間
1年間 360時間
1年単位の変形労働時間制を採用しているの場合の延長時間の限度
期間 限度時間
1週間 14時間
2週間 25時間
4週間 40時間
1か月 42時間
2か月 75時間
3か月 110時間
1年間 320時間
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