特別条項付き36協定
36協定を締結する際は、原則として限度時間内にする必要があります。
ただし、例外的に限度時間を越えて36協定を締結することが認められるケースがあります。
特別条項付き36協定です。
具体的には、
「あらかじめ、限度時間以内の時間の一定期間についての延長期間を定め、かつ限度時間を越えて労働時間を延長しなければならない特別の事情(臨時的なものに限られます)が生じたときに限り、労使当事者間において定める手続きを経て、限度時間を越える一定の時間まで労働時間を延長することができる旨を定めることができます」
<特別条項付き36協定を締結する場合の注意点>
特別条項にかかる特別の事情は、臨時的なものに限られますが、この場合の臨時的なものとは、単に「業務の都合上必要なとき」や「業務上やむを得ないとき」というような抽象的な表現では認められないので注意が必要です。
恒常的な長時間労働を誘発するおそれがあるからです。
あくまで、一時的又は突発的に時間外労働を行わせる必要がある場合が特別条項の適用対象となります。
特別条項付き36協定の運用については注意が必要です。