労働時間の特例
常時10人未満の労働者を使用する
・商業、理容業
・興行
※映画の興行の事業については、原則どおり、週40時間
・保健衛生業
・接客娯楽業
については、当分の間、法定労働時間は1日については8時間、1週間については44時間となります。
ただし、満18歳に満たないものについてはこの特例は適用されません。
※就業規則、労務管理、労働法その他労務に関するご相談は、
日吉社会保険労務士事務所へ
常時10人未満の労働者を使用する
・商業、理容業
・興行
※映画の興行の事業については、原則どおり、週40時間
・保健衛生業
・接客娯楽業
については、当分の間、法定労働時間は1日については8時間、1週間については44時間となります。
ただし、満18歳に満たないものについてはこの特例は適用されません。
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