休憩時間
<休憩時間について>
労働基準法第34条1項
「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を与えなければならない。」
※法律上、労働時間が8時間の場合には、休憩時間は45分で足りることになります。
8時間を超える場合には、少なくとも1時間の休憩時間を与える必要があります。
※休憩時間は労働時間の途中で与える必要がありますが、分割して与えることも可能です。
<自由利用の原則について>
労働基準法第34条3項
「使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。」
※休憩時間の自由利用の原則については、ある程度、柔軟な運用が認められています。
例えば、休憩時間中の外出について所属長の許可を必要とすることは、事業場内において自由に休息することができる場合には、必ずしも違法とはなりません。
また、事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を損なわない限り、問題ありません。(参考 S23.10.30基発1575号)
<注意>
上記はあくまで原則的な取り扱いについてです。
休憩時間については、細かい例外規定が多数あります。
詳細は、社会保険労務士等にお問い合わせ下さい。