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労働基準法第35条 1項 「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなくてはならない」 2項 「前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。」
※2項は、いわゆる変形休日制です。この場合、就業規則その他これに準ずるものにおいて、4週間の起算日を明らかにする必要があります。
※労務に関するご相談は、日吉社会保険労務士事務所へ
投稿者: 管理人 日時: 2006年12月22日 11:31 | パーマリンク
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