休憩(ー斉休憩の原則について)
休憩時間は一斉に与えなければなりません。
いわゆる一斉休憩の原則です。(労基法第34条2項)
ただし、下記のような例外があります。
(1)一斉休憩の原則の適用除外業種
運輸交通業、商業、金融保険業、興行の事業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署の事業
(2) (1)以外の業種であっても、業務の円滑な運営上支障があると判断されるような事業については、労使協定を締結したとき
(3) 坑内労働に従事する者
<注意点>
・ (1)(3)については、労使協定は不要です。
・ 満18歳未満の年少者には(1)の例外は適用されません。
年少者についても(2)の例外は認められますが、労使協定が必要です。