年少者の証明書
使用者は、満18歳に満たない者については、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備えなければなりません。(労働基準法第57条1項参照)
条文上は戸籍証明書となっていますが、実際には住民票記載事項の証明書で足ります。
<学校長の証明書/親権者又は後見人の同意書>
会社は、原則として満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、その児童を使用することは禁止されています。(56条1項参照)
しかし、非工業的業種で、児童の健康及び福祉に有害でなく、その労働が軽易なものについては、労働基準監督署長の許可を得ることによって、満13歳以上の児童を修学時間外に使用することが可能です。(56条2項参照)
この場合、上記戸籍証明書に加え、学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付ける必要があります。(57条2項参照)