年少者の深夜業
使用者は、原則として、満18歳に満たない者を深夜に使用することはできません。(労働基準法第61条)
<例外>
ただし、下記の場合には、満18歳に満たない者であっても深夜に労働させることが可能です。
(1)交代制によって使用する満16歳以上の男性
(2)交代制によって労働させる事業について所轄労働基準監督署長の許可を受けて午後10時30分まで労働させる場合
(3)災害等による臨時の必要がある場合に、所轄労働基準監督署の許可を受けて労働時間を延長し、もしくは休日に労働させる場合でその時間が深夜に及ぶ場合
※事後に遅滞なく所轄労働基準監督署に届出た場合も認められます
(4)農林水産の事業
(5)保健衛生の事業
(6)電話交換の業務
<深夜の時間帯とは>
・ 満15歳以上で満18歳に満たない者(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く。)については、午後10時から午前5時(一定の場合、午後11時から午前6時)
・ 満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある児童については午後8時から午前5時(一定の場合、午後9時から午前6時)