産前産後の休業
産前休業について(労働基準法第65条1項参照)
使用者は、6週間(多胎妊娠の場合、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を終業させることはできません。
産後休業について(労働基準法第65条2項参照)
使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させることはできません。
ただし、例外があります。
産後6週間を経過した女性が請求した場合で、かつ、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは可能です。
<ポイント>
産前休業については、あくまで女性が請求した場合に、会社に休業させる義務が発生します。会社側から休業を強制させることはできません。
産後休業については、請求の有無にかかわらず、会社側に休業させる義務が発生します。とくに、産後6週間以内の間は、仮に女性から就業の申し出があったとしても、会社は就業させてはなりません。
<その他注意点>
・ 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければなりません。(労働基準法第65条3項参照)
・ 産前産後の休業期間中の賃金を支払うか否かは、任意です。