妊産婦の時間外労働の制限
<変形労働時間制に関する制限>
使用者は、妊産婦が請求した場合には、 1ヶ月単位の変形労働時間制 、 1年単位の変形労働時間制 、 1週間単位の非定型的変形労働時間制 を採用している場合であっても、1週又は1日の法定労働時間を越えて労働させることができる特定の週又は特定の日に、法定労働時間を越えて労働させることはできません。(労働基準法第66条1項)
<時間外・休日労働に関する制限>
使用者は、妊産婦が請求した場合には、下記に該当する場合であっても、時間外・休日労働をさせることはできません。
(1) 非常災害による臨時の必要がある場合
(2) 公務のため臨時の必要がある場合
(3) 36協定を締結した場合
<深夜業に関する制限>
使用者は、妊産婦が請求した場合には、深夜業をさせることはできません。
<注意点>
・ 上記制限は、あくまで妊産婦が請求した場合のみです。
・ 深夜業に関する制限は、管理監督者(労働基準法第41条)であっても適用されます。(変形労働時間制に関する制限、時間外・休日労働に関する制限は適用されません。そもそも労働時間・休憩・休日に関する規定が適用されないからです。詳しくはコチラをどうぞ)