育児時間等
<育児時間について>
生後満1年に達しない生児を育てる女性は、法第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分間、その生児を育てるための時間を請求することができます。(労働基準法第67条1項参照)
そして、使用者は、女性が請求した育児時間中は、その女性を使用することはできません。(労働基準法第67条2項参照)
<ポイント>
労働基準法第67条の育児時間はあくまで女性のための権利です。男性は請求することはできません。
また、育児時間中の賃金支払いは、任意です。有給でも無給でも構いません。
<生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置>
使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が請求したときは、その者を生理日に就業させることはできません。(労働基準法68条参照)